ファム・ティ・トゥ・ハン副報道官 |
12日午後、ハノイで、ベトナム外務省のファム・ティ・トゥ・ハン副報道官は、フィリピン、中国、ベトナムの3か国が2005年に締結したベトナム東部海域(南シナ海)での石油共同探査に関する協定は憲法違反だったというフィリピン最高裁判所の判決について、記者団の質問に次のように語りました。
(テープ)
「ベトナムはホアンサとチュオンサの両群島に対する領有権を証明する歴史的・法的証拠を持つとともに、1982年国連海洋法条約に従って確立されるこれらの諸島の周辺海域に対する主権的権利と管轄権を持っています。1982年国連海洋法条約の加盟国であるベトナムは、海洋での協力は、同条約に従って確立される各国の主権的権利と管轄権、および利益を尊重しなければなりません」
なお、フィリピンと中国、それにベトナムの3か国は、領有権をめぐって争うベトナム東部海域のチュオンサ諸島(英語名スプラトリー諸島)の周辺海域で、3か国の国営企業が、石油の共同探査を行う協定を2005年に結びました。協定は2008年に失効していますが、フィリピンの野党議員の一部は、自国の排他的経済水域が大半を占めていて、憲法違反だと裁判所に訴えていました。この訴えについて、フィリピンの最高裁判所は10日、憲法では外国資本によるフィリピンの天然資源の探査を認めていないと指摘し、議員らの訴えを認め、協定は憲法違反だったとする判決を出しました。