国際社会への参入事業促進を目指す投資法の改正

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(VOVWORLD) - 投資法改正案は、投資の質的向上、条件付経営投資分野に関する規定の完備、不要分野の削減を目指すと共に、法律で禁止されない分野を営む国民や企業の経営自由権を確保することが狙いです。

投資法改正案は、国内外の企業の投資活動の推進に便利を図る重要な法案の一つと見なされています。ベトナムが新たな発展段階に入っている中で、投資誘致に向けた新たなアプローチ方法が求められています。そこで、投資法改正案が第14期国会第9回会議で審議されることは、ベトナムは国際社会に対する自国の公約を履行すると共に、経営投資環境の改善と競争力の向上に貢献すると期待されています。

投資法改正案は、投資の質的向上、条件付経営投資分野に関する規定の完備、不要分野の削減を目指すと共に、法律で禁止されない分野を営む国民や企業の経営自由権を確保することが狙いです。

投資家の権利を確保

投資法改正案は、投資家が禁止されない分野において経営投資活動を行う権利があると規定しています。また、10の条件付経営投資分野を撤廃すると同時に、国家管理の要求に応え、関連法律の統一性を確保します。南部バリアブンタウ省選出のズオン・ミン・トアン国会議員は次のように評価しています。

(テープ) 

「法案の第6条が経営投資禁止分野を規定することは、憲法の精神を示しています。つまり、全ての人々は法律に禁止されない分野で自由に経営活動を行う権利があるということです。」

一方、企業共同体は、今回の投資法改正案が経営投資活動における企業の自由権・平等権、投資手続きの簡素化などを確保するよう希望しています。南部アンザン省選出のマイ・アイン・トウエット議員は次のように意見を述べています。

(テープ) 

「投資法改正案は、優遇政策とその実施を明確に規定しています。安定性と透明性は重要な意義を持つと共に、法律の統一性を確保します。資源配分、選択的な投資の誘致、それぞれの地域の現状に見合うように投資配分を行う必要があります。その他、各地方で新たな投資プロジェクトを実施する各企業に有利な条件を作り出すことも重要です。しかし、各プロジェクトの実施状況を厳格に監視しなければなりません。」     

国際参入の公約を確保

投資法改正案の優遇措置に関する規定は、新時代における外国投資誘致に関する政治局の決議50号に沿って作成されました。外国投資家や、外資系経済団体の投資活動の手続きを簡素化させるため、法案は、外国人投資家がインベンション・スタートアップ、及び、インベンション・スタートアップ投資基金を設立する前に投資プロジェクトや投資登録証明書を提出することを求めないという幾つかの内容を盛り込んでいます。

中央経済管理研究所のファン・ドック・ヒエウ副院長は次のように評価しています。

(テープ) 

「投資法改正案は、経営活動の障壁撤廃に向けた政府の決意を示しています。これは経済社会発展に弾みをつけると共に、経営の自由件を現実化にすることです。」

投資法改正案は第14期国会第9回会議で採択される見通しですが、国際社会への参入事業の要求に応え、経済成長の原動力となり、投資環境の改善に貢献するものとなります。

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